公開日:2024年9月7日(土)
福祉用具とは
平成12年に施行された「介護保険法」では、福祉用具を「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう」としています。福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や要介護者が安全かつ便利に暮らすことができる用具や機能訓練のための用具を指します。
具体的には、車椅子、特殊ベッド、褥瘡(じょくそう)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器や杖のような小さいものまで多岐に渡ります。最近では、技術進歩に伴い、新しい福祉用具も次々と発売され、種類も多くなっていることから、用具の説明や使用には専門知識が必要となっています。